先月、路線価評価に関する最高裁判決が話題を呼びました。事の経緯は以下の通りです。
相続人Aは、父親から相続した不動産の宅地を路線価で評価し借入金も加味した相続税をゼロとして申告。これに対して国税庁は当該相続税評価額を不適当とし、独自に鑑定した鑑定額に基づいた追徴課税3億円を課しました。相続人Aは国税庁の決定を不服として訴訟を起こしましたが、2022年4月19日付最高裁の判決は、国税庁の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却するものでした。
本判決は「宅地は路線価で評価」することを常識と捉えていた人々に驚きを与え、今もなお物議を醸しています。
では、本件判決について、少し考えてみたいと思います。
まず、相続税を計算するときの財産の価額は、原則として「時価」で評価することとされています。繰り返しですが、相続の原則は「時価」です。
但し、不動産については納税者自身で正確な時価を算出することが難しいため、国税庁は「財産評価基本通達等」にて、宅地について「路線価方式」と「倍率方式」の2つの評価方式を認めています。また同時に、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、「国税庁長官の指示を受けて評価する」とする「例外規定」も設けられています。今回の最高裁判決は、この「例外規定」の適用を認める内容でした。
ここでは路線価評価の是非を議論することはしませんが、今般の最高裁判決では一つ課題が残りました。それは、今回の判決では「例外規定」が適用される「著しく不適当」の明確な基準が示されなかった点です。そのため、今後、納税者は路線価に過度に依拠して相続対策を進めることへの不安が高まることでしょう。不動産の相続対策については、これまで以上に専門家と慎重に相談することに加えて、自身で鑑定評価を取得しておく等、国税当局から追求されうる可能性に対して理論武装を強化しておく必要性が高まったと言えます。